自家用電気工作物の外部委託
電気事業法施行規則52条第2項の規定により、自家用電気工作物であって出力1,000kW未満までの発電所(原子力発電所を除く。)等については、一定の要件を満たす法人又は個人と保安の監督に係る業務を委託する契約を締結しているものであって、保安上支障がないものとして所管の産業保安監督部長の承認を受けた場合には、電気主任技術者を選任しないことができることになっています。これが外部委託承認制度です。
また、平成25年6月に太陽電池発電設備、風力発電設備、水力発電設備、火力発電設備(ただし燃料電池発電設備は除く。)については、外部委託承認範囲を2,000kW未満まで引き上げることとして、規則改正が行われております。
受託可能な自家用電気工作物
1電圧7,000V以下で受電する需要設備
2電圧7,000V以下で次に掲げる発電所(小出力発電設備を除く※1)
①出力2,000kW未満の水力発電所、火力発電所、内燃力発電所、太陽光発電所、風力発電所
②出力1,000kW未満の発電所(前①に掲げるものを除く)
3電圧600V以下の配電線路を有する事業場
※1 小出力発電設備とは
- 出力50kW未満の太陽電池発電設備
- 出力20kW未満の風力発電設備
- 出力20kW未満及び最大使用水量毎秒1立法メートル未満の水力発電設備(ダムを伴うものを除く)
- 出力10kW未満の内燃力発電設備
- 出力10kW未満の燃料電池発電設備(固体高分子型のものであって、最高使用圧力が0.1MPa未満のものに限る。)
各種試験業務
電気主任技術者選任事業場等の年次点検、竣工検査
試験内容
・外観点検
・接地抵抗測定
・高低圧絶縁抵抗測定
・各種継電器試験
・絶縁耐力試験
・変圧器内部点検
・シーケンス試験
・微量PCB分析(2027年3月31日までに微量PCBを含む機器については処分しなければなりません。)
・絶縁用保護具の絶縁耐力試験(労働安全衛生規則第351条で6カ月に1回点検が必要です)
太陽光発電所ドローン点検
近年、自家消費型太陽光発電所が多く設置されていますが、太陽電池モジュールが屋根上に設置される為
点検出来ない発電設備が増えてきています。
太陽電池モジュールについては最低でも6カ月に1回の点検が必要です。
当事務所ではドローンを使い外観点検を実施します。
モジュールの外観点検だけでも大歓迎ですのでご相談ください。
太陽光使用前自己確認
受託可能案件
小規模事業電気工作物
・出力10~50kW未満で低圧の連系電圧が低圧の発電所
自家用電気工作物
・出力10~50kWで自家用電気工作物に接続されている発電所
・出力50~2000kW未満の発電所
・出力2000kW以上の連系電圧が特別高圧の発電所(要相談)
試験内容
・外観点検
・接地抵抗測定
・絶縁抵抗測定
・絶縁耐力試験
・保護装置試験
・総合インターロック試験
・制御電源損失試験
・負荷遮断試験
・負荷試験
省エネルギー業務
・デマンド監視装置による電気使用量の見える化
・デマンド監視装置を使用した負荷の自動制御